宮崎第一信用金庫

金融機関コード:1980

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偽造・盗難キャッシュカード対策

キャッシュカードご利用のお客さまへ

全国的に多発しております「盗難カード」「偽造カード」でのご預金の不正な引き出しへの対応策としまして、当金庫では以下のような取扱いを行っております。1日あたりの支払限度額については下記のとおり変更いたしますので、どうぞご了承いただきますようお願い致します。

お取引 カード種類 ご利用限度額
現金のお引き出し 磁気カード 50万円
ICカード 100万円
キャッシュカードによるお振込 磁気カード 100万円
ICカード 200万円
  1. 自動機(ATM)で暗証番号[パスワード]の変更をすることが可能です。
  2. 暗証番号[パスワード]の覗き見を防止するため、ATMの正面に、ATM本体に遮光フィルムを設置しました。
  3. 自動機(ATM)の1日あたりの支払限度額をお客さまの任意の金額(原則として100万円以下)に設定できるサービスを開始しました。

偽造・盗難カード被害のお届け先

お客さまのキャッシュカード盗難・偽造や預金口座で異常出金が認められた場合は、下記へご連絡ください。
直ちに出金停止の措置を講じることにいたします。

曜日等 受付時間帯 受付先名称 電話番号
電話受付
営業日 9時〜17時 お取引店 ※お取引店電話番号
17時〜翌日9時 九州信金情報サービス 0985-29-6262
情報サービスへ転送
休業日 終日 九州信金情報サービス 0985-29-6262
情報サービスへ転送
ATMコーナーでの受付
営業日 全営業店のATM稼動時間
9時〜19時
自動機監視センター コーナー設置
ガイドホーン

9時〜15時までの
営業時間中は窓口
をご利用ください。
・JR宮崎駅 9時〜21時
・ボンベルタ橘、カリーノ宮崎 9時30分〜20時
・宮交シティ 9時〜20時
・イオン宮崎 10時~21時
休業日 全営業店のATM稼動時間
9時〜18時
自動機監視センター コーナー設置ガイドホーン
・JR宮崎駅 9時〜19時
・ボンベルタ橘、カリーノ宮崎 9時30分〜19時
・宮交シティ 9時〜19時
・イオン宮崎 10時~21時
窓口受付
営業日 9時〜15時
お取引店または最寄の営業店 営業時間外は電話
または、ATMコーナーのガイドホーンをご利用ください。

キャッシュカードと暗証番号の管理について

偽造・盗難カード等の被害防止のため、キャッシュカードの管理を厳重にお願いいたします。万一、偽造・盗難カード等による被害にあわれた場合、補償されないケースもありますので、以下の注意点については、必ずお守りいただくようお願い致します。(注意点)

※盗難カード被害の補償対象期間は、被害を通知した日から遡って30日までです。
※身に覚えのない取引があり、残高が引き出されていた場合は、すぐに当金庫と警察へ届ける。

偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償

お客さまへの補償について

「キャッシュカード規定」に、偽造・盗難カードによる払戻し等に関する条項を新設し、平成18年2月10日(金)以降はこれに基づき偽造・盗難カード被害の補償を行います。

  1. 偽造カード被害について
    偽造カード被害につきましては、ご本人に故意あるいは重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、払戻しそのものが無効である旨規定に明記しました。 なお、補償にさいしては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察へ の通知状況等について、当金庫の調査にご協力いただく必要があります。
  2. 盗難カード被害について
    盗難カード被害につきましては、
    (1)カードの盗難に気付いたら速やかに当金庫へ通知いただくこと、
    (2)当金庫の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
    (3)警察に被害届を提出いただくこと
    を前提に、原則、通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて補償いたします。
    なお、ご本人に過失があることを当金庫が証明した場合の補償額は4分の3になります。ただし、これはカード盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。更に、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について誤りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりませんのでご留意願います。

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

偽造・盗難カード被害とも補償されません

「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務違反に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他1.から3.と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記1.及び3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの「過失」となりうる場合

偽造カード被害は全額、盗難カード被害は75%を補償いたします

「過失」となりうる場合の事例は以下のとおりです。

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合
    (1) 当金庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の 住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類な ど(免許証、健康保険証、パスポート等)とともに携行、保管していた場合
    (2) 暗証番号を安易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
    (1)暗証番号の管理
    ア.当金庫から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯番号など金融機関以外で使用する暗証としても使用していた場合
    (2)キャッシュカードの管理
    ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    イ.酩ていなどにより通常の注意義務をはたせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. その他1.2.と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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