宮崎第一信用金庫

金融機関コード:1980

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共済募集指針

当金庫は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。

共済募集指針

給付金等の種類保険事故等の内容給付金等の上限額
①診断等給付金(一時金形式)疾病診断または要介護状態1共済事故につき100万円
②診断等給付金(年金形式)疾病診断または要介護状態、かつその後の所定の時期における被共済者の生存月額換算5万円
③疾病入院給付金入院したとき(ケガを除く)日額5千円【特定の疾病に限られる共済は1万円】※合計1万円以下
④疾病手術等給付金手術を受けたとき(ケガを除く)1手術につき20万円【特定の疾病に限られる治療の手術は40万円】※合計40万円以下

(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、共済約款に定めているものをいいます。

共済募集指針 参考事項

1.共済契約に係るリスクについて

  1. 共済商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や共済金が払込掛金の合計額を下回る場合があります。
  2. 共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合となります。
  3. 引受共済組合の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の共済金額等が減額される場合があります。(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」、「パンフレット」等をご参照ください。)

2.一部共済商品における法令上の販売制限について

 当金庫の取扱商品のうち、「個人年金共済、住宅関連の長期火災共済、債務返済支援共済、海外旅行傷害共済、年金払積立傷害共済」を除いた共済商品につきましては、ご加入いただけるお客様の範囲や共済金その他の給付金の額等に制限が課せられています。

  1. 当金庫に事業性資金の融資申込をされている期間中は、お客様および密接関係者の方(お客様が法人の場合はその代表者お客様が法人代表者で法人の事業性資金の融資申込をされている場合はその法人)には、制限の課せられている共済商品をお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)
  2. 共済契約者・被共済者になる方が下記(1)または(2)のいずれか該当する場合には、制限の課せられている共済商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
     (1)当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます) 
     (2)従業員が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
  3. 当金庫は、個人年金共済を除く生命共済商品・一時払終身保険を除く生命共済商品・傷害共済を除く第三分野の共済商品
    (医療共済等)については、「上記(1)または(2)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を共済契約者とする共済募集を行う場合は共済金額に対し法令等の制限があります。

共済契約に関する苦情、ご相談等は取扱営業店または下記までお問い合わせください。

宮崎第一信用金庫コンプライアンス課
電話番号:0985-23-6866
受付時間:当金庫営業日の午前9時~午後5時

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