宮崎第一信用金庫

金融機関コード:1980

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暴力団排除条項の導入に伴う預金規程等の改訂について

当金庫は、地域の法人・個人事業主の皆様及び個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づいて、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

お問い合わせ窓口

当金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成23年2月1日より普通預金、当座預金、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金、定期性総合口座規定等の各預金規定に「暴力団排除条項」を導入いたしました。

「暴力団排除条項」とは、お客様が暴力団などの反社会的勢力であることが判明した場合に、当金庫の判断で取引の停止または契約の解除をさせていただくことを定めた条項です。
なお、この取り扱いはすでにお取引いただいているお客さまに対しても適用させていただきます。

また、同日より、各種お取引のお申し込みの際に、「お客さまが反社会的勢力に該当しないこと等」の表明・確約を行っていただくことになりました。
(表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただくケースや、表明・確約した内容に虚偽の申告等があった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合などには、当金庫の判断で取引の停止または契約の解除をさせていただきます。)

当金庫では、今後とも反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行って参りますので、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

改定後の規定をご希望の場合は、窓口へお申し出下さい。

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