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10万円を超える現金振込みの際の本人確認書類のご提示について
いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が平成20年3月1日に施行されたことに伴い、10万円を超える現金のお振込みをされる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。 お客様がお振込みなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 ●ATMでのお振込み10万円を超える現金のお振込みはご利用いただけません。 ●窓口でのお振込み10万円を超える現金のお振込みをお申し付けいただく場合には、本人確認書類をご提示いただきます。 お振込み手続きについて(注:◯=振込可、×=振込不可)
※1:口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。 本人確認書類●個人のお客様運転免許証、旅券(パスポート)、各種年金手帳、各種保険の被保険者証、外国人登録証明書、お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等 ●法人のお客様登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類等 |
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| 宮崎信用金庫/ 宮崎市橘通東2丁目4-1/ TEL. 0985-22-5111(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||